第1条 名称
名称:HOT STUDIO SANCTUARY
(以下「本スタジオ」といいます)
第2条 運営
本スタジオの運営・管理(会員資格の得喪変更、会費・スタジオ諸費用、会員規約の制定・改廃等の決定手続きを含む)はチェルシー株式会社が行います。
第3条 目的
本スタジオは、入会されたメンバーが本スタジオ内の施設を利用して心身の健康の維持・増進を図り、品位あるスタジオライフを送ることを目的とします。
第4条 入会資格
1 本スタジオに入会できる方は、15歳以上(ただし中学生は除く、WEB入会を利用して入会手続きができるのは20歳以上)の方で本スタジオの趣旨に賛同し本規約を承諾した方とします。(以下「メンバー」といいます)
2 刺青、タトゥー及びこれに類するものが入っている方、暴力団構成員、その他本スタジオが不適当と認める方は入会をお断りします。また、これらの事象が判明した時点で退会していただきます。
3 本スタジオに入会する方は、店頭もしくは本WEBサイトにおいて入会手続き及び会員規約への同意を行わなければなりません。また、必要により医師の健康証明書の提出を求めることがあります。
第5条 メンバーの種類
本スタジオのメンバー種類は以下の通りです。
チケット会員、マンスリー4会員、デー会員、フル会員
(以下マンスリー4会員、デー会員、フル会員をまとめて「月会員」といいます)
第6条 入会手続き
本スタジオに入会する方は所定の入会手続きを行い、本スタジオの承認を得た上、定める会費・入会諸費用をお支払いいただきます。なお、入会する本人が未成年の場合は、本人と保護者の連名で申込み手続きをとらなければなりません。この場合保護者は、自らメンバーになった場合と同様に本規約に基づく責任を本人と連帯して負担し、本規約第19条に定める危険負担と本スタジオの免責につき同意するものとします。
第7条 入会金
メンバーは、本スタジオの定める入会金を、所定の方法で本スタジオに支払わなければなりません。なお、当該入会金は、入会契約締結及び履行のための必要費用であり、一旦納入した入会金は返還しません。
第8条 資格停止及び除名
本スタジオは、メンバーが次の各号の一つに該当すると認めた場合は、メンバー資格の一時停止または除名をすることができます。
①本スタジオの定める会費・諸費用につき、3ヶ月以上滞納したとき。(除名以前の会費・諸費用は全て納入していただきます。)
②本スタジオの施設を故意に毀損したとき。
③本規約、その他本スタジオが定める規則に違反したとき。
④本スタジオの名誉、信用を毀損し、または秩序を乱したとき。
⑤入会書類に虚偽を記載したことが判明したとき。
⑥メンバーとして品位を損なうと認められる非行があったとき。
⑦伝染病等他人に伝染・感染するおそれのある疾病に罹患したとき。
⑧その他本スタジオが社会通念に照らし、メンバーとしてふさわしくないと認めたとき。
第9条 メンバー資格の喪失
メンバーは、退会、除名、死亡及び失踪宣言をうけたとき、その資格を失います。メンバーが資格を喪失した場合には、第11 条に規定するメンバーズカードその他本スタジオから貸与されている物品がある場合には速やかに返還してください。
第10条 メンバー資格の譲渡禁止
メンバーは、メンバー資格を他に譲渡すること(相続を含みます)はできません。
第11条 メンバーズカード
1 本スタジオは、メンバーに対してメンバーズカードを交付します。なお、メンバーが本スタジオを利用しようとするときは、メンバーズカードを提示しなければなりません。
2 メンバーズカードは、本人のみが利用することができ、本人以外の者は利用できません。
3 メンバーズカードを紛失した場合は、速やかに本スタジオで再発行の手続きをとらなければなりません。また、再発行には所定の手数料を支払わなければなりません。
第12 条 会費等の支払
メンバーは、本スタジオの定める会費等を所定の方法で支払わなければなりません。会費等の種類、金額、支払期限及び支払方法等は本スタジオが定めるものとします。(月会費は、メンバーが本スタジオのメンバー資格を有する限り、現実に本スタジオの施設を利用しない場合も支払い義務が発生します)
第13 条 メンバー種類の変更
メンバーは、各月の10 日(10 日が休館日の場合前営業日)までに本スタジオに所定の変更届を提出することにより、翌月からメンバー種類を変更することができます。メンバー種類の変更手数料は本スタジオの定める金額とします。10 日を過ぎた場合は、本スタジオの事務手続き上、翌々月扱いになります。
第14 条 所属店舗の変更
メンバーは、各月の10 日(10 日が休館日の場合前営業日)までに本スタジオに所定の店舗変更届を提出することにより、翌月から所属店舗を変更することができます。所属店舗の変更手数料は本スタジオの定める金額とします。10 日を過ぎた場合は、本スタジオの事務手続き上、翌々月扱いになります。
第15 条 休会
1 メンバーは、各月の10 日(10 日が休館日の場合前営業日)までに本スタジオに所定の休会届を提出することにより、翌月から休会することができます。休会費は本スタジオの定める金額とします。本スタジオの事務手続き上、10 日を過ぎた場合は翌々月扱いになります。
2 一度の届出による休会期間は1ヶ月から3ヶ月間までとし、休会最終月の10 日までに休会期間の延長を希望する場合は、再度休会届を提出することにより延長が可能です。(最長、6ヶ月間まで)
第16 条 退会
メンバーは、各月の10 日(10 日が休館日の場合前営業日)までに本スタジオに所定の退会届を提出することにより、当月末日限りで退会することができます。電話等口頭での退会は受け付けられません。10 日を過ぎた場合は、本スタジオの事務手続き上、翌月末日扱いになります。本スタジオが退会届を受領しない限り会費支払義務は発生するものとします。
第17 条 休業
本スタジオは、原則として別紙に表記する日を定休日及び季節休業とします。また、その定休日及び季節休業のほか、諸施設の補修、会場整備、その他本スタジオの都合により休業することがあります。なお、休業に関してのお知らせは原則として2週間前までに館内掲示します。ただし、施設安全管理の面から緊急工事が必要な場合など緊急の事態が発生した場合には、あらかじめ掲示することなく一部または全部の施設を休業することができるものとします。
第18 条 施設の廃止、利用制限
1 本スタジオは、次の事由の一つに該当する場合本スタジオの一部または全部を閉鎖することができます。またこの場合、法令の定めがある場合を除きメンバーに対する補償はいたしません。
①台風その他異常気象、風水火災害、地震、近隣の事故等で本スタジオの業務遂行に支障があるとき。
②施設の改造または補修工事実施のとき。
③法令の制度改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化があったとき。
④施設の使用権限が消滅する等運営に影響が生ずる事情が発生したとき。
⑤その他やむを得ない事由が発生したとき。
2 本スタジオは、施設を利用して特別行事等を、あらかじめ館内掲示することにより開催することができます。なお、メンバーはこれらのスクールで使用する間の当該施設は原則として利用できないものとします。この場合、メンバーに対する補償はいたしません。
第19 条 メンバーの利用及び事故、損害賠償責任
1 メンバーは、自己の責任と危険負担において、他のメンバーと協調して、本スタジオの施設を利用するものとします。
2 本スタジオは、メンバーが本スタジオの施設利用中に生じた盗難、怪我その他の事故について、本スタジオの責に帰すべき事由が無い限り責任は負いません。メンバー同士の本スタジオ内外でのトラブルについても同様とします。
3 メンバーは、本スタジオにおいて、技量を超えた行為及び危険行為は行ってはならないものとします。また、本スタジオの事前の書面による承諾なしに、対価を得て他の利用者に対する指導行為を行ってはならないものとします。
4 メンバーが本スタジオ内において自己の責に帰すべき事由により、会社または第三者に損害を与えた場合は、メンバーはその賠償の責に任ずるものとします。
第20 条 禁止事項
メンバーは、次の各号に定める行為を禁止します。
①本スタジオにおいて、技量を超えた行為及び危険行為は行うこと。
②本スタジオの事前の書面による承諾なしに、対価を得て他の利用者に対する指導行為を行うこと。
③酒気を帯びて本スタジオを利用すること。
④本スタジオの事前の書面による承諾なしに、本スタジオ内で撮影をおこなうこと。
⑤本スタジオ内で物品の販売やそれに類する営業行為、金銭の貸借、勧誘行為をおこなうこと。
第21 条 本スタジオの利用システム
1 月会員メンバーは、レッスンを受講する場合、あらかじめ本スタジオの予約システムを用いて予約をしなければならないものとします。
2 メンバーは、ログインID及びパスワード(以下「ID等」といいます)を厳重に管理し、第三者に開示しないものとします。メンバーは、第三者が類推しづらいパスワードを設定し、定期的に変更しなければならないものとします。ID等を用いて予約システムを用いて実施された行為(新たな予約や予約のキャンセルなどを含みますが、これに限られません。)については、第三者により実施された場合でもメンバーがその責任を負うものとします。
第22 条 忘れ物の取扱い
本スタジオにおける忘れ物について、メンバーは一定期間経過後に一切の権利を放棄したものとし、本スタジオにて処分することに異議を述べないものとします。ただし、腐敗等安全衛生上の問題を生じるおそれがある場合、本スタジオは期間の経過前であっても処分を行うことができるものとします。
第23 条 変更事項
メンバーは、住所または連絡先等入会申込書記入事項に変更のあった場合は速やかに所定の書面で届け出るものとします。
第24 条 諸費用の改定
本スタジオは、本規約に基づいてメンバーが負担すべき諸費用を、社会情勢・経済状況の変動等を参考にして改定することができます。この場合、本スタジオは改定日の1ヶ月以上前までに施設内への掲示及び当社ホームページにてメンバーに告知するものとします。
第25 条 細則
本規約に定めていない事項及び業務遂行上必要な細則は本スタジオが定めるものとします。
第26 条 改定
本規約の改定及び変更は本スタジオにより為されるものとし、その効力は当該改定及び変更時に在籍する全てのメンバーに及ぶものとします。なお、本スタジオが本規約の改定及び変更を行うときは改定日の2週間前までにその内容を当社ホームページにてメンバーに告知するものとします。
第27 条 附則
本規約は2018 年1 月4 日より施行します。